裁判員判決、自衛官に有罪=先輩隊員を銃剣で切り付け−静岡地裁支部(時事通信)
先輩の隊員を銃剣で切り付けたとして、殺人未遂罪に問われた陸上自衛官片岡淳弥被告(20)の裁判員裁判で、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)は14日、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
片山裁判長は、被告が被害者と示談を成立させ、懲戒免職が見込まれているとし、「社会の中で更生の道を歩ませるのが相当」と述べた。
判決後に記者会見した裁判員経験者らは「被告が自衛隊員であることは特に意識しなかった」(男性)、「自衛隊員ということは気にせず、事実そのものを考えた」(30代女性)などと語った。
判決によると、片岡被告は昨年9月21日、静岡県小山町の富士駐屯地で、先輩隊員の首を背後から銃剣で切り付けた。
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2010-04-20 00:37
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